EUのサイバーレジリエンス法、脆弱性報告の24時間期限が開始
報道によると、EUサイバーレジリエンス法(CRA)の第14条にある義務的なインシデント報告が適用開始となり、デジタル要素を持つ対象製品では、これまで未適用だった報告義務が発効した。

把握から24時間以内の早期警告
The Registerは、EUでデジタル要素を持つ製品を提供するメーカーが、悪用が確認された脆弱性と重大なインシデントをENISA(欧州連合サイバーセキュリティ機関)の単一報告プラットフォームで報告する必要が生じたと報じた。
適用除外に当たる場合を除き、把握から24時間以内の早期警告と72時間以内の詳細通知が必要になるという。
第14条の報告義務は、まだ適用されていなかった。
報道によれば、対象メーカーには、悪用が確認された脆弱性または重大なセキュリティインシデントを把握してから24時間以内の早期警告と、72時間以内の詳細通知が求められるようになった。
期限は、悪用や重大なインシデントを把握した時点から動くとされる。
適用除外に当たらない対象製品であれば、メーカーの拠点がEU域外でも報告義務に関わるという点が焦点だ。
情報元
- The RegisterEU's Cyber Resilience Act starts the 24-hour vulnerability clock元記事を読む →